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球団規約
小山ファイターズ 球団規約
小山ファイターズ球団規約
第1条(目的)
小山ファイターズ(以下「当球団」という。)は、野球を通じて、次代を担う学童の健全な体力と精神の養成、および野球技術の向上を図ることを目的とする。
第2条(加盟団体)
当球団は、町田市軟式野球連盟に加盟する。
第3条(入団資格)
当球団の入団資格者は、原則として町田市小山地区および近隣に在住する小学生であって、当球団の活動趣旨および本規約に賛同する保護者の同意が得られた児童とする。
第4条(入団手続きおよび選手資格)
1 当球団に入団を希望する者は、次の手続きを完了しなければならない。
(1)体験入団
(2)球団所定の申込書の提出
(3)チーム担当監督による入団の承認
2 当球団に入団した者は、第23条に定める球団費を納めなければならない。
3 前1項により入団した児童を選手という。
4 選手が卒団したとき、当球団の選手資格を失うこととする。
第5条(チーム編成)
当球団は、選手の学年構成および人数等状況に応じて、チームスタッフの協議により、活動年度毎に次の各号に掲げるチーム(複数も可)を編成し、第17条に定める活動に参加する。
(1)6年生チーム
(2)5年生チーム
(3)4年生チーム
(4)3年生以下チーム
第6条(役員)
1 当球団に次の役員を置く。
(1)代表 1 名
(2)幹事長 1 名
(3)運営本部長 1 名
(4)チーム担当監督各 各チーム1 名
2 前項各号の役員を兼務することはこれを妨げない。
3 上記の他に副代表、顧問、参与、相談役を若干名置くことができる。
第7条(役員の選出)
役員は総会において選出する。
第8条(役員の任務)
役員の任務は次の各号のとおりとする。
(1)代表は、球団を代表し、会務を総括する。
(2)幹事長は、事務局、広報部および会計の業務を総括する。
(3)運営本部長は、球団運営および審判部の業務を総括する。また、町田市軟式野球連盟の理事を兼ねる。
(4)チーム担当監督は、チームを代表し、チーム活動を総括する。
第9条(役員の任期)
1 役員の任期は、定期総会から次年度定期総会までの1年間(以下「活動年度」という。)とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、代表が委嘱し役員会に報告する。
3 前項の場合の任期は前任者の任期の残任期間とする。
第10条(執行部)
当球団に次の執行部を置く。
(1)事務局 球団の会務を担当する。
(2)広報部 球団広報の業務を担当する。
(3)運営部 球団運営の企画および渉外活動を担当する。
(4)審判部 審判技術指導および派遣審判員の球団内の調整を行う。
第11条(世話役・会計)
1 各チームの活動を補佐するため、事務局に世話役と会計を置く。
(1)世話役 選手の保護者(以下、「父母団員」という。)への業務連絡、ユニフォームの管理、その他チームの活動を補助する。
(2)会計 球団費を徴収し、チーム活動に必要な支出を管理する。
2 世話役は、父母団員の立候補または互選により指名し、保護者会において選任する。
なお、世話役は監督と兼務することができない。
3 6年生チームの世話役から全チームの世話役を統括する総世話役と全チームの会計を統括する総会計を選任する。
4 世話役および会計の任期の取扱いは、第9条の規定を準用する。
第12条(会計監査)
1 球団の予算執行内容と収支決算内容の適正を確保するため会計監査を置く。
2 会計監査は各チームの世話役から指名し、総会において選任する。
3 会計監査の任期の取扱いは、第9条の規定を準用する。
第13条(チームスタッフ)
1 当球団の各チームに次のチームスタッフを置く。
(1)監督 指導方針および試合運営における専権を持ち、コーチとともに選手を指導し、チーム活動の最終判断を行う。
(2)コーチ 監督を補佐し、選手を指導するとともに、チーム目標達成のため意見具申を行う。また、監督不在のときは監督代行を務める。
2 コーチは審判員およびスコアラーを兼務することができる。
3 監督は、必要に応じてアドバイザー、顧問等の特別スタッフを置くことができる。
4 監督、コーチは、現在のチームスタッフの合議により指名し、総会において選任する。
第14条(保護者会)
1 当球団に保護者会を置く。
2 保護者会は父母団員により構成し、第5条に定める各チーム単位に組織する。
3 保護者会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)球団活動の支援
(2)世話役業務の補助
(3)球団構成員間の親睦促進
(4)その他、球団の目的を達成するための活動
4 保護者会に会長1名、副会長2名以内を置く。会長、副会長は父母団員が互選する。
5 会長は、保護者会を代表し、会務を総括する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長の職務を行う。
第15条(役員会)
1 役員会は、役員により構成し、原則として、毎月1回、その他必要に応じて代表がこれを招集し、次の各号に掲げる事項を付議するものとする。
(1)活動方針に基づく、球団運営に必要な事項の検討
(2)総会に付議すべき事項
(3)総会の決議した事項の執行に関すること
(4)その他、総会の決議を要しない事項の執行に関すること
2 役員会は、その3分の2以上が出席しなければならない。ただし、委任状をもって出席とみなす。
3 役員会の付議事項は、出席者の過半数で承認される。
4 コーチおよび保護者会会長は役員会に出席し意見を述べることができる。
第16条(総会)
1 総会は、役員、コーチおよび選手の保護者による父母団員(父母団員は選手1名につき保護者1名で計算する)をもって構成する。
2 総会は、役員会の決定により代表がこれを招集する。
3 総会を招集するには、総会構成員に対して会議の目的たる事項および、その内容ならびに日時・場所を明記して2週間前までに文書をもって通知しなければならない。
4 総会構成員の5分の1以上の同意のあるときは、臨時総会の召集を代表に請求することができる。なお、代表が2週間以内に総会招集通知を発しない場合は、請求をした総会構成員が臨時総会を招集することができる。
5 定期総会は原則として毎年1月に開催し、次の各号に掲げる事項を付議するものとする。
(1)当期事業活動報告
(2)会計報告
(3)役員の選任
(4)チームスタッフの選任
(5)翌期の活動方針および予定(参加予定大会等)
(6)その他、球団の活動に重要な事項
6 総会は出席者数にかかわらず成立し、総会構成員が特段の意見がなく欠席した場合は、付議事項について議長に一任したものとみなす。
7 総会の議長は、幹事長がこれにあたる。
8 総会の付議事項は、総会出席者の過半数で承認される。
9 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
10 代表がその要を認めたとき、顧問・相談役は定期総会および臨時総会に出席し意見を述べることができる。
第17条(チーム活動)
1 各チームは優先順位に従って大会出場の義務を負う。
(1)本部主催大会
(2)支部主催大会
(3)ローカル大会
2 各チームスタッフの判断において、前項各号に準じる大会およびチーム強化のための練習試合または地域活動等に参加することができる。
第18条(行事)
球団および各チームは、チーム構成員相互の親睦とコミュニケーションを図るため、次の各号に掲げる行事を主催もしくは各チームまたは保護者会と共催する。なお、第3号以下については、必要に応じて開催するものとする。
(1)卒団式(12月)
(2)ボール納め・ボール初め(12月・1月)
(3)強化合宿(学校休暇中)
(4)納会・忘年会・新年会(12月・1月)
(5)親子野球大会(随時)
(6)その他のレクリエーション(随時)
第19条(会計年度)
当球団の会計年度は、毎年1月1日から12月末日までとする。
第20条(資産の構成)
当球団の会計は、団員より納入される入団金・部費(以下、「球団費」という。)、本チームの事業に伴う収入または資産から生ずる収入、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
第21条(事業計画及び収支決算)
当球団の事業計画及び収支予算は毎年会計年度開始前に会計が計画編成し、役員会の審議を経て総会で決定するものとする。
第22条(収支決算)
当球団の収支決算書は、毎会計年度終了後、速やかに各チームの会計が作成して監査の意見を付して総会の承認を得るものとする。
第23条(球団費)
1 球団費は球団運営およびチーム活動にかかる費用に充てる。
2 球団費の額は別途定めるものとする。
3 臨時に多額の費用を徴収する場合もしくは球団費を改定する場合は、定期総会または臨時総会の承認を要する。
第24条(誓約)
役員、チームスタッフおよび父母団員は、常に当球団の一員としての品位を保ち、当球団の名誉・信用を傷つけ、またはその恐れのある行為をしないことを誓約するものとする。
第25条(反社会的勢力に属さないことの誓約)
1 役員、チームスタッフおよび父母団員は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、誓約するものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
(2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
(3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
(4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
2 役員、チームスタッフおよび父母団員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを誓約するものとする。
(1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
(2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当球団の信用を毀損し、または当球団の業務を妨害する行為
(3)その他前各号に準ずる行為
第26条(退団・除名)
1 選手はその旨を監督および、事務局に届け出て退団することができる。
2 選手が次に該当したときは退団したものとみなす。
(1) 特段の理由なく第23条に定める球団費を12ヶ月以上滞納したとき。
(2) 死亡したとき。
3 役員、チームスタッフおよび父母団員が、第24条または第25条の規定に違反した場合は除名処分とする。
4 前3項の規定により退団、除名された場合は、その理由の如何を問わず既納の会費その他の拠出金品は返還しないものとする。
第27条(安全管理)
1 当球団は選手の安全確保および健康の保持に常に努めるものとし、活動中の事故の防止、および安全衛生確保のために必要な措置を講じる。
2 父母団員は選手の身体に異常のある時は、監督に届け出なければならない。
3 代表、チームスタッフおよび世話役は、連係を密にして常に選手の健康状態を把握し、チームの活動に支障の無いよう努めなければならない。
第28条(保険加入および事故への対応)
1 選手はスポーツ傷害保険に加入するものとする。また、チームスタッフも原則として同様とする。なお、チーム活動中に選手やチームスタッフに事故があった場合は、全て自己責任(当チームは一切責任を負わない)とし、保障は加入保険の範囲内とする。
2 選手、役員、チームスタッフおよび父母団員以外の者においてチーム活動に起因する事故が生じた場合、チームスタッフは被害者または被害物件の応急処理を行う。また、役員、チームスタッフ、世話役による「緊急対策会議」を開き、問題の円滑な解決と再発防止に向けて協議する。
第29条(慶弔規定)
選手、役員、チームスタッフおよび父母団員について冠婚葬祭等があった場合は、球団費からの拠出による慶弔金を支出することができる。なお、慶弔金の金額は、地域の慣習等を基準とする。
第30条(OB会)
チームの在籍期間満了に伴い卒団した選手、およびその父母は、OB会の会員資格を有する。
第31条(規約の変更)
当規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
第32条(解散、残余財産の処分)
1 当球団の目的を達成するための活動を継続することが不能となった場合には解散する。
2 前項により解散する場合は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
3 解散の時に存ずる残余財産の処分については、総会の議決を得なければならない。
附則
第1条(施行期日)
本規約は平成26年8月30日より施行する。なお、本規約の施行に伴い、小山ファイターズ会則は平成26年8月30日をもって廃止する。
第2条(選手心得)
当球団に入団する選手は、誇りある小山ファイターズの一員として次の選手心得を遵守すること。
(1)誰に対しても明るく元気に挨拶すること。
(2)グラウンドは心技を磨く道場なり。整備を怠るな。
(3)野球用具は選手の魂なり、手入れは入念にせよ。
(4)野球ができることに感謝し、目標を掲げ日々努力せよ。
(5)試合に出場する選手は、試合に出場できない選手の想いをプレーで裏切るな。
(6)チャンスの時は当然のことピンチの時でも笑顔で野球を楽しめ。
(7)試合では、諦めることなく最後まで全力でプレーせよ。
(8)チームメイトと仲良くし、仲間を思いやる心を持て。
(9)監督、コーチはもとより、審判員、対戦相手に敬意をもって接せよ。
(10)勉学に励み、学業とスポーツを両立せよ。
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